自動車税の返金
自動車税は、全ての自動車にかかってくるものです。支払い義務が生じるのは、その車の4月1日時点での所有者です。
例えば極端な話、4月2日に車を売却や譲渡で手放したとしても、4月1日時点での所有者に1年分のその車の自動車税の納税通知が届くことになります。
しかし、もちろんこの所有者はすでにその自動車を所有していませんので、この場合、翌月以降の自動車税については、過払分として還付の手続きを行うことが出来ます。
4月中に所有者移転の手続きが完了すれば、5月分以降の還付手続きの通知が県税事務所から届くことになります。
ただし車買取の場合、元の所有者が自動車税を支払い、車買取業者が残りの期間の自動車税も込みにした価格で車を買取るという場合もあるようです。
その場合は元の所有者は還付請求は行わないことになり、その分を買取価格に上乗せした状態での見積りが出されているはずです。また、その旨を契約書に記載したり、念書を交わしたりすることになります。
この自動車税については、良心的な車買取業者であれば良いのですが、明確な説明がない、明確な記載がないなどの場合には注意が必要です。
ひどい場合、本来還付されるべき税金を元の所有者に返還しないという悪質な業者もあるようです。
あらかじめ自動車税についてはどうなるのかを確認し、場合によっては内訳をきちんと記入してもらったり、契約書の確認をきちんとしたりということを怠りなく行いましょう。